ダイヤモンドや宝石を売却時の税金対策を教えます!30万円以上は税金がかかるって本当?

タンスの奥で眠っている宝石を査定に出してみたら、30万円以上の査定額が付いた!

さあ、30万円を今すぐ現金化しよう!!

ちょ、ちょっと待ってください!

実は宝石類を30万円以上で売却すると、税金がかかる場合があるって知っていましたか?

え?それじゃいくら位のお金が手元に残るの?

・・・手元に残る金額・・・それは、売却方法によって変わってきます。
状況次第では全部払わなくて良いケースも!?

宝石を売ったら、すべての金額を手に入れたいと考えている欲張りなアナタ。

そんなアナタにまず読んでほしいのが、こちらの記事です。

宝石売却時の税金と、安く済ませるとっておきの秘訣を教えますので、こっそり学習してみてくださいね☆

宝石の売却によって発生する所得と税金とは?

不要になった宝石を貴金属買取店やフリマサイトなどで売却されたことはありますか?

現在の日本では、方法に関わらず何らかの形で宝石を売って金銭を得た場合、「所得」が発生し、その売却益が30万円以上になると、「税金」を支払う義務が生じる場合があります

大切な宝石を思い切って売却しようと思ったのに、税金を支払わなければならないと思うと、少し複雑な気持ちになってしまいそうですよね。

しかし!
この税金、宝石を売る方法によって非課税にすることも可能なのです!

「でもそれって一体どんな方法?怪しくないの?」

と心配される方もいるかもしれませんが、大丈夫です!!

コソコソすることなく、正当な形で非課税にしたり、税金を安くすることができるのでご安心ください!

ただ、その前に、まずは知っておいて頂きたい、所得の種類などがありますので、そこから先に説明させていただきますね。

日本の法律上、所得には以下の3種類があります。

  1. 譲渡所得
  2. 雑所得
  3. 事業所得

そして、この3つの所得の違いによって、税金の支払い方法も異なります

それでは、一つずつ詳しく説明していきましょう。

1. 譲渡所得とは

譲渡所得とは買取店で宝石やジュエリーを買取ってもらった場合に得た所得のことをいいます。

しかしココがポイント!
買取価格=譲渡所得ではありません。

では譲渡所得は何かというと、
以下の計算式で出てきた額です。

譲渡所得=売却額-(新品購入時の金額+購入と売却時の経費)-特別控除

※ただし、譲渡所得に対する税金の対象はジュエリーが単品(ピアスやイヤリングは両耳のペア)で売れた価格が30万円を超過した場合のみですので、30万円以下の場合は税金は掛かりません。

では、もう少し分かりやすく、具体的な例を出して説明してみましょう。

例:ダイヤモンドジュエリーを買取店で査定してもらった場合

売却額…32万円

新品購入時の金額…65万円

購入と売却時の経費(手数料や書類費など)…2万円

特別控除…50万円(譲渡所得に対し年間50万円の控除額が決まっています)

これを上記の計算式に当てはめてみると、

譲渡所得=売却額-(新品購入時の金額+購入と売却時の経費)-特別控除

譲渡所得=32万円-(  65万円  +  2万円     )-50万円

となり、譲渡所得は-85万円となりますよね。
課税対象は、譲渡所得が30万円以上の場合なので、マイナスになるこの場合、税金は掛からないというわけです

つまり、売却額が新品購入時を超えるような高値にならない限り、税金は支払わなくて良いということです!

2. 雑所得とは

パソコン
雑所得とは、宝石を個人でフリーマーケットやオークションサイトなどに出品して売却した際に得た収入のことです。

雑所得では、譲渡所得のような複雑な計算方法はなく、特別控除もありません

仕入れ値や手数料などの経費のみがマイナスされるだけです。

3. 事業所得とは

ジュエリーショップ

事業所得とは、宝石の売却をビジネスとして登録して行い、生計を立てるほどの収入がある場合に当てはまります

売却の方法が雑所得と同じフリマやオークションサイトでも、事業として行っている場合には事業所得となります。

事業所得の場合も雑所得と計算が同じですが、違ってくるのは経費のカテゴリーが増えることです

事業者として正式に届けを出しているので、ビジネスを行う上で必要なオフィスや機器なども経費のひとつとして所得計算からマイナスすることができます。

最後に


いかがでしたか?
宝石を売却するときには、単品で30万円以下なら税金を支払う必要はありません。

また、売却額が30万円以上になりそうな宝石も買取店に売却すると、譲渡所得の対象となり、金額によっては課税がかからないため、ベストだということも分かりましたね。

ただその場合には念のため、上記の計算をして30万円以下になることを事前に確認しておいた方が良いと思います。

もし自分の計算だけでは心配な場合は、買取店で査定してもらった時にお店の人に相談してみるのも良いかもしれません。
譲渡所得についての知識のある、実績の多い買取店なら、きっと丁寧に対応してくれるでしょう。

それでも心配という方は、税務署に相談してみましょう。

分からないことは納得するまできっちりと尋ねる方が後々トラブルに巻き込まれる可能性もきっと減ると思います。

ちなみに、貴金属(金・プラチナ)などの売却においても税金は掛かります
ただ、宝石の場合とは計算の仕方が異なるため注意が必要です。

貴金属の売却時の税金についてのアレコレはこちらの記事を参考にしてみて下さい。
知っておきたい!金、プラチナの購入・売却にかかる税金のこと

ゴールド

知っておきたい!金、プラチナの購入・売却にかかる税金のこと

世の中の仕組みをきちんと知って、賢く資産運用して下さいね。

カラッツ編集部 監修