悪徳商法にご用心!貴金属の押し買い、訪問買取にあわないために

インターホン
2018.12.05 2023.9.7

悪徳商法にご用心!貴金属の押し買い、訪問買取にあわないために

家にいるといろいろなセールスの電話がかかってきます。

知らない電話番号からの電話には出ないようにしているのですが、あとで調べてみると訪問買取業者だったということが最近よくあります。

訪問買取、押し買いの被害が後を絶たないようですが、その実態とは?

被害にあわない対策や、もし被害にあってしまったらどうすればいい?ということについて、お伝えします。

押し買いとは?

訪問
近年問題になっている「押し買い」は悪徳商法です。

相手に売る意志がないのに、強引に品物を買い取ろうとする行為を「押し買い」と言います。

2012年8月に特定商取引法の改正で、訪問購入に関する規制を導入しましたが、押し買いの被害はなくなりません。

次の事柄は、押し買いに関する規制です。

  • 訪問する場合は事業者名や自分の身分と目的を証明するものを明示する。
  • 売却後の8日はクーリングオフが可能。
  • 消費者から依頼されていないものは査定・買取できない。
  • 買取内容を記載した契約書を交わすこと。
  • アポなし訪問の禁止。
  • 嘘の取引条件を提示することの禁止。
  • 長時間居座ったり脅迫するなどの迷惑行為の禁止

押し買いの手口

訪問2
気付いていれば玄関に上げなかったのに…最初は押し買いだとは思わなかった!

押し買いの業者はこんな手口で近づいてきます。

突然の訪問

飛び込みの押し買いは、突然家にやってきて「ご家庭での不用品をなんでも買い取りします」「どこよりも高く買い取ります」と、言葉巧みに玄関に上がり込んできます。

ところが「なんでも」というのは営業トークで、貴金属や宝石など、高価な品物を出させようとします。

査定だけでも」と強引に言われ品物を見せると、「一旦会社に持ち帰って査定します」と、そのまま持ち去ってしまう業者もいます。

電話での勧誘

特定商取引法の導入以来、電話での勧誘がとても増えています。

「不用品の買取をします」「宝石を無料査定します」と言ってアポイントを取ろうとします。

アポイントを取ることで、特定商取引法第58条6「訪問購入の勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止法」に違反していないことになります。

押し買いの現状と被害

貴金属

「不用品を買い取ります」というのは手口に過ぎません。

玄関に上がり込むと態度を変え、「宝石や貴金属でないと買い取れない」と言ったり、不用品回収を条件に、安値で貴金属類を買い取ろうとする業者もいます。

押し買いが狙う品物は、宝石、貴金属、金、着物や帯、自動車、ロードバイクなどです。

一番狙われやすいのが高齢者ですが、一人暮らしの女性も狙われやすくなっています。

断れない、脅しに弱い、営業の邪魔をする人が周りにいないということが、狙われる原因です。

高齢者の一人暮らしが増え、本人だけでなく、家族や周りの人々の警戒も必要になってきますね。

押し買いにあわないために

インターホン2
アポイントを取り付けてしまうと、家に来て強引な営業をされかねません。

電話ではきっぱりと断りましょうナンバーディスプレイにして、知らない電話番号だったら出ないことが一番です。

突然訪問されたらインターホンでの対応にとどめ、絶対に家に入れないことです。

被害にあったらどうすればいい?

電話

8日以内であれば、クーリングオフが可能です。

深刻な被害にあってしまったら、次の機関へ相談しましょう。

警察署

消費者ホットライン

法テラス

消費者トラブル相談センター

・国民生活センター

クーリングオフ制度

クーリングオフ制度とは、消費者が購入してから一定の期間であれば、一方的に購入のキャンセルと全額返金ができるという制度です。

買取申込書、契約書の日付を1日目として、8日間クーリングオフが可能です。

期間内であればどんな理由でも返品・返金が可能ですが、店頭で買取してもらった場合はクーリングオフの対象外となります。

まとめ

テレーフォンセンター
どんなに警戒していても、相手はプロですから、あれこれといろいろな手口を使って営業しようとします。

家に訪ねてきた業者が名乗らなかったり、検索しても出てこないような会社だったら疑ってみてもいいでしょう。

「相手の素性がわからない」ということも少なくありません。

書類や写真、その時の様子など、記録を残しておくことが解決につながります。

カラッツ編集部 監修

上部へスクロール